大田区議会 2020-08-14 令和 2年 8月 地域産業委員会−08月14日-01号
こちらの電子申請で回答いただくといった、この手段につきましては、一括して平成16年の審議会におきまして承認を頂いているといったところでございますので、こちらにつきましては、個人情報保護法等に抵触というのはないというところで考えております。 ◆小峰 委員 外部事業者というお話ですので、委託事業ということでよろしいのでしょうか。 ◎佐藤 青少年健全育成担当課長 ご指摘のとおりでございます。
こちらの電子申請で回答いただくといった、この手段につきましては、一括して平成16年の審議会におきまして承認を頂いているといったところでございますので、こちらにつきましては、個人情報保護法等に抵触というのはないというところで考えております。 ◆小峰 委員 外部事業者というお話ですので、委託事業ということでよろしいのでしょうか。 ◎佐藤 青少年健全育成担当課長 ご指摘のとおりでございます。
個人情報保護法等の観点から、政務活動費の令和元年5月から9月分の領収書等の黒塗り作業を議員各自で行うことにつきましては、令和元年9月5日開催の議会運営委員会において決定をし、令和2年1月29日付で各会派及び各議員宛てに御依頼をさせていただきました。
今回、個人情報保護法等の改正により、規定の整備を行うものでございます。「信条」という表現は、個人の基本的な考え方を意味し、思想と信仰の両方を包含するもので、これまでの条例規定の内容と何ら変わるものではございません。なお、法のガイドラインにおいても、同様の説明がなされてございます。 次に、第11号議案について、通告がありました2点の質問にお答えいたします。
国は、パーソナルデータの利活用をさらに推進するため、平成28年には行政機関個人情報保護法等を改正し、また、ことしの通常国会でも、医療機関が保有する個人の医療情報について匿名加工した上で第三者に提供することを可能にする法律を制定しています。 国は、ことし5月から、このような匿名加工した個人情報を民間の第三者に提供する流れを自治体にも及ぼそうとしています。
最後の4点目、法・条例等の規定を守っている、適切な管理運営という点でございますが、こちらにつきましては、個人情報保護法等をしっかり守っていくということがございまして、そちらも確認させていただきまして、適正な管理運営が期待できます。 次に、インデックス3につきましては、法人の概要をご参考として添付してございます。
このような番号法における特定個人情報の保護に関する規定は、地方公共団体に対しても適用されますが、例えば、番号法第29条及び第30条におきましては、行政機関個人情報保護法等の読みかえと規定されておりますので、こういった部分につきましては、当然に地方公共団体の条例に適用されるものではないため、法の趣旨に沿った条例改正を行うというものでございます。 2番、改正の主な内容でございます。
◆市川おさと 委員 その際に一つの壁になるのは、個人情報保護条例、個人情報保護法等、こうした個人情報保護に関する決まり、これが一つの壁になるとされているところでございます。 ところが、足立区の場合、この個人情報保護の条例を見ますと、例えばこの第20条には、外部提供の制限というものがございます。
この職務範囲が広がれば広がるほど能力も高くなって、それが民生・児童委員の推薦のハードルを少し上げてるのかなというふうな感じを受けるんですけれども、それに伴い、個人情報保護法等によって、やっぱり活動に大きな影響というか、与えてるのかなというふうに思います。
しかし、行政機関個人情報保護法等につきましては、一度も実質的な改正が行われておらず、憲法が保障するプライバシーの観点からすると、第三者機関が設置されていないことなど、いまだ十分なものではないというように考えております。
個人情報保護法等もあり、直接、災害弱者サポート隊に情報を提供はできないと思いますが、民生委員から要援護者にサポート隊に登録するよう勧めてもらうなどの連携を図ることはできると思います。平時から災害発生時に自力で避難することが困難な人への支援体制の整備を進め、災害発生時に的確、迅速に安否確認や避難支援を行うために、支援機関が災害要援護者情報を保有する必要があります。
その他必要な協力を求める┃ ┃ │ │ことができる ┃ ┠───────┼───────────────────────┼─────────────────────┨ ┃ │ │ ┃ ┃秘密保持 │地方公務員法・個人情報保護法等
さらに、ご指摘のとおり、現在は一部の保護者及び本人の希望により実施され、個人情報保護法等に抵触することはありませんが、小学校全校で実施する場合には、法的な問題のほか、どのシステムを採用するのか、保護者全員の同意が得られるかなど多くの課題があり、今後の検討課題とさせていただきたいと存じます。
本区は、区民生活にかかわる多くの重要な個人情報を扱う自治体として、情報通信技術の発達、区民意識の変化等の状況と国における個人情報保護法等の制定等を踏まえ、個人情報の保護を一層推進するため、「渋谷区個人情報保護条例」を改正することとしました。
本区は、区民生活にかかわる多くの重要な個人情報を扱う自治体として、情報通信技術の発達、区民意識の変化等の状況と国における個人情報保護法等の制定等を踏まえ、個人情報の保護を一層推進するため、「渋谷区個人情報保護条例」を改正することとしました。
6月のパレットにつきましては、個人情報保護法等の説明になってございます。よろしくお願いいたします。 続きまして、資料番号7でございますが、インフォメーション、恒例のアプリコ・プラザ・文化の森の情報誌でございます。よろしくお願いいたします。 ○有川 委員長 ほかに。 ◎近藤 区民・国際交流課長 私の方から、資料番号8でございますが、大田区区民協働推進会議の委員の名簿を配付させていただきました。
このたび、本年四月から全面施行されます個人情報保護法等の動向を踏まえまして、民間部門の個人情報保護に関する規定を設ける等、個人情報保護のより一層の充実を図る必要があるため、この条例案を提出するものでございます。 なお、この条例案につきましては、杉並区自治基本条例に基づきまして、区民等の意見提出手続を実施するとともに、情報公開・個人情報保護審議会の答申を踏まえて作成したところでございます。
それで、個人情報保護法等が施行される来年4月1日を目指しまして、次回第4回定例会に個人情報保護条例の改正を予定しておりますので、その中で指定管理者についても触れる予定でございます。 ○小林ひろみ委員 この条例にも個人情報保護のことが書いてあるんですけども、これとの関係ではどういうふうになりますか。
現行の個人情報保護条例につきましては、平成五年度の一月一日から施行されておりますけれども、その後の状況の変化、あるいは、国において個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法等も制定されているというような事情の変更がございます。したがいまして、これらの法の趣旨あるいは社会状況の変化を踏まえまして、より個人の権利、利益の保護を図るという観点から、個人情報保護条例の改正を行うものでございます。
一方、国において、ITを積極的に活用するために法制面においても、自宅または会社にいながら、いつでもインターネットを申請・届け出が可能とするための「行政手続オンライン化法」、インターネットを利用しての申請手続を安全・確実に行うための「公的個人認証法」、IT社会において個人情報を保護するための「個人情報保護法」等の法整備がなされてきました。
○五番 坂本史子議員 一点だけお伺いしたいんですけれども、これは住民基本台帳カードの導入に伴う手数料条例の改定ということになっておりますけれども、国は先ほど個人情報保護法等関連五法案を成立させました。